2017-04-19 第193回国会 衆議院 外務委員会 第10号
この報告書を受けまして、我が国といたしましては、例えば平成二十八年度税制改正におきまして、多国籍企業グループに対して、各国共通の様式に基づきまして、グローバルな活動実態の報告を求める多国籍企業情報の報告制度というものを導入しております。また平成二十九年度改正におきましては、税負担の軽い外国子会社を活用した租税回避を抑制する外国子会社合算税制の見直しを行ったところでございます。
この報告書を受けまして、我が国といたしましては、例えば平成二十八年度税制改正におきまして、多国籍企業グループに対して、各国共通の様式に基づきまして、グローバルな活動実態の報告を求める多国籍企業情報の報告制度というものを導入しております。また平成二十九年度改正におきましては、税負担の軽い外国子会社を活用した租税回避を抑制する外国子会社合算税制の見直しを行ったところでございます。
これを受けまして、我が国においては、今申し上げましたとおり、二十八年度の税制改正におきまして、連結総収入金額が一千億円以上の多国籍企業グループに対しまして、その構成会社等が所在する国ごとの収入金額、税引き前当期利益の額、納付税額等、活動状況に関する情報を親会社が税務当局に提供するといった制度を導入をいたしました。
なお、二十八年度税制改正において、このプロジェクトを踏まえまして、多国籍企業グループの各国ごとの活動状況に関する情報を国際的に共通の様式に基づき報告するなどの制度を整備することといたしております。(拍手) ─────────────
○坂井副大臣 二十八年度税制改正では、多国籍企業グループの透明性を高める観点から、多国籍企業情報の報告制度を国際的に合意されたスケジュールに沿うように整備することとしております。 この合意されたスケジュールというのは平成二十八年度から適用開始をする。ただ、各国での法制化に当たって、手続上、一定の期間は考慮されることになっております。
具体的には、多国籍企業グループの活動状況に関する情報を国際的に共通様式に基づいて報告するということを求めると同時に、租税条約に基づいて各国間で情報交換をするという制度等々によって、一つの国だけでは把握が難しいと言われております多国籍企業の実態というものを各国が協調することで把握できるようにするということを期待しておりまして、二十八年度の税制改正において、日本においてもこの制度を確実に整備して、多国籍企業
今、OECD委員会が取り組んでおります税源浸食と利益移転、通称BEPSプロジェクトで議論をされておりますように、多国籍企業グループの国別の納税実態というものを当局間で共有するという仕組み、枠組みを構築していくことが現実的かつ有効な対応になるのではないかと、私どもは基本的にそう思っております。
また、日本の多国籍企業内部で取引する財・サービス、技術の価格、いわゆる移転価格は、多国籍企業グループの利潤が最大化するように一定程度操作していることも知られています。こうして日本の多国籍企業の海外子会社の所得は、事業活動の拡大に伴い、近年急激に増加しているのであります。
また、日本の多国籍企業内部で取引する財・サービス、技術の価格、いわゆる移転価格は、多国籍企業グループの利潤が最大化するように一定程度操作しているということも知られております。近年、日本の多国籍企業の海外子会社の所得は、事業活動の拡大に伴って急激に増加をしているということであります。
拡充の方向といたしましては、これまでの調査は在日子会社の経理の洗い出しが中心でございましたけれども、より立体的に、多国籍企業グループに関する情報をできるだけ系統的に集めたいというふうに考えております。